【日本企業にふさわしい同一労働同一賃金】第8回 正規・非正規格差是正の法政策 格差禁止と正規化 多様性踏まえた施策を/荒木 尚志

2016.11.28 【労働新聞】
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 労働契約法・パート法には「不合理な格差禁止」規制があるが、「同一労働同一賃金」論からは「合理的理由のない格差禁止」という新たな規制が提言されている。今回は、両者の異同について法律学の視点から検討してもらった。また、非正規雇用の多様性に応じた規制であるべきとの視点から、処遇改善策としての格差禁止と正規化の関係も考察する。

2つの格差禁止規制の異同

 「合理的理由なき格差禁止」と「不合理な格差禁止」

 第5回に論じたように、「同一労働同一賃金」論では差別禁止規制ではなく、政策的格差是正規制たる「不合理な格差禁止」の延長線上にあるような「合理的理由のない格差禁止」規制が提言されている。これは、規範自体を変えるものではなく、単に、現状では労働者が「不合理性」を立証すべきところを、使用者が「合理性」を立証すべきこととし、規制の実効性を高めようとするもの、と思われるかもしれないが、法律的には全く意味が異なる。…

筆者:東京大学大学院法学政治学研究科 教授 荒木 尚志

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平成28年11月28日第3090号13面 掲載
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