【人事学望見】第1078回 話題集めた職務発明の対価 一審判決の2ケタ減額で和解へ
2016.11.28
【労働新聞】
本紙では、今年4月1日に施行された改正特許法について「職務発明制度」と題し、鮫島・杉尾両弁護士に12回にわたって寄稿していただき、好評裏に終了した。職務発明といえば、何といっても青色発光ダイオード(青色LED)事件をめぐる法廷での争いだろう。
600億円が6億円強に
この事件は、2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏が原告となって争ったものだが、同氏は、在職中になした青色LEDに関する特許発明につき、特許を受ける権利は承継されていないと主張し、主位的に一部請求として特許権の共用持ち分の移転登記を求めるとともに、予備的に仮に被告(会社)に承継されている場合には発明の相当な一部請求としてなんと200億円の遅延損害金の支払いを請求したもの。
第一審の中間判決(平14・9・19東京地裁)では、職務発明であると認めたが、世間の耳目を集めたのは、続く第一審の終局判決(平16・1・30東京地裁)だった。ここではもっぱら相当な対価の額が問題とされた。…
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平成28年11月28日第3090号12面 掲載