【人事学望見】第1079回 25年前の過労自殺事件とは 最高裁が過失相殺を違法と判示
2016.12.05
【労働新聞】
わが国を代表する有名企業における「過労自殺死」が追及されている。電通では、25年前の91年に入社わずか1年5カ月後の男性社員が自殺に至ったが、昨年12月には入社8カ月の高橋まつりさんが同じ道を辿ってしまった。両者は奇しくも同じ24歳の若き命だった。
算定に性格を斟酌するな
平成26年11月に過労死等防止対策推進法が施行されたが、馬の耳に念仏状態であることは確か。電通では、過去長時間労働について当局から数多の是正勧告が出されていた、と報道されているが体質が元のままでは行政指導も他人事に終わってしまう。
同じ会社で同じ新入社員が、同じ理由で自殺を図り、帰らぬ人となってしまった。まつりさんの労働災害認定後、厳しい行政指導が続いているようだが、まさか第3の犠牲者が出ることはなかろう。ともあれ、第1の犠牲者の民事賠償請求事件を振り返ってみよう。…
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平成28年12月5日第3091号12面 掲載