【人事学望見】第1080回 マタハラ防止規定となった事案 育休復帰後に降格措置を強硬へ
2016.12.12
【労働新聞】
男女雇用機会均等法が改正され、来年1月1日から妊娠、出産等によるマタニティハラスメントの防止を講じることが事業主に義務付けられる(11条の2)。この改正の誘引になったのが、広島市の生活協同組合が運営する病院のマタハラ事件最高裁差戻判決である。
軽易作業へ転換希望から
第一審(広島地裁)、二審(広島高裁)では、いずれも病院側の措置を有効としたが、最高裁(平26・10・23一小判)は、一審、二審の判断に誤りがあるとして判決を破棄して、原審に差し戻した。
事案の概要
病院に雇用され、期間の定めのない労働契約を締結し、訪問リハビリ施設の副主任の職位にあった理学療法士であるA子は、第2子を妊娠したことから、労基法65条3項に基づき、軽易作業への転換を希望した。
これを受けた病院は、院内でのリハビリ科に異動させ、副主任を免ずる旨の事例を発した(本件措置1)。…
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平成28年12月12日第3092号12面 掲載