【人事学望見】第1081回 採用内定取消しにも解雇法理 ただし社員と比べ異なる基準で
2016.12.19
【労働新聞】
最高裁判決によると、採用内定は、内定通知のほかに労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていなかった事情の下で、使用者の内定通知により、労働者の誓約書の提出と相まって、解約権を留保した労働契約が成立したとする判断が示されている。
解雇事由が相当であれば
厚生労働省の「第21回今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」に提出された中間とりまとめによれば、採用内定取消しについては、次のように言及している。
大日本印刷事件最高裁判決(昭54・7・20第二小)は、解約権留保の趣旨は採用当初では、労働者の適格性の有無について適切な判定資料を十分に収集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終決定を留保することにあるとしたうえで、採用内定取消し事由は、内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として内定を取り消すことが、…
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平成28年12月19日第3093号12面 掲載