【人事学望見】第1082回 賞与支給日在籍要件とは何か 将来への期待が全額払い打消す

2016.12.26 【労働新聞】
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辞めていたら権利なし!

 毎月支払う賃金については、「支給日に在籍すること」を要件とすることは違法となるが、賞与について、支給日在籍を条件とすることは裁判例でも認められている。これは賞与が、過去の労働の対償だけでなく、将来の労働に対する期待や就労の確保という狙いがあるからだ。

受給資格者の明確な基準

 支給日在籍要件が公認された背景には大阪地裁、同高裁、最高裁で労働者の提起がいずれも否定された経緯があった。

 判決の骨子

 Y銀行においては、就業規則改定前から「支給日に在籍している者に対し決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在」し、規則改定は、単に労働組合の要請によって、慣行を明文化したものであって、その内容においても合理性を有する。右事実関係の下においては、Xは、Y銀行を「退職した後を支給日とする賞与」については受給権を有しない。

 この考えの延長戦上にある京都新聞社事件(昭60・11・28最一小判)の場合はちょっと複雑である。有力学説は「裁判例では、支給日在籍要件が自発的退職者の事案で適法とされ、さらに退職日を自ら選択できない定年退職者についても適法とされた。…

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平成28年12月26日第3094号12面 掲載
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