【今週の注目資料】雇用保険の基本手当日額の変更(平成28年7月発表)
2016.08.15
【労働新聞】
上・下限とも引下げ
厚生労働省は、平成28年8月1日から雇用保険の基本手当日額などを変更した。
基本手当日額の最高額は、30歳未満6370円、30~44歳7075円、45~59歳7775円、60~64歳6687円とした。それぞれ25円、30円、35円、27円減額する。また、最低額は1832円と定め、8円減額となった。
変更は、27年度の毎月勤労統計調査で平均給与額が25万9485円と26年度の26万597円に比べ0.43%低下したためである。
たとえば、60歳未満の受給資格者で賃金日額が6000円の場合、変更後の基本手当日額は4436円と7円減額される。賃金日額が9000円のケースでは、5502円と15円の減額になる。
高年齢雇用継続給付の算定にかかる支給限度額は、33万9560円に引き下げた。同給付は、支給対象月の賃金が支給限度額以上のときは支給されず、賃金と同給付の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額と賃金の差が支給額となる。
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平成28年8月15日第3077号10面 掲載