【今週の注目資料】平成27年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取締状況等(中小企業庁)(平成28年7月発表)

2016.08.29 【労働新聞】
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支払遅延が一転増加

 中小企業庁は、下請事業者の利益を保護し取引きの適正化を推進するため、下請代金支払遅延等防止法を運用している。たとえば、下請代金を期日までに払わなかったり、買い叩いたりすることを禁止している。

 平成27年度は、親事業者4万5551社(前年度4万5937社)と下請事業者15万7735社(同19万4688社)の計20万3286社(同24万625社)に対して書面調査を実施した。そのうち、1053社(同1115社)に対して立入検査等を実施し、955社(同999社)に書面による改善指導を行っている。

 違反の内容をみると、「支払代金の遅延」が341件と最多で、以下「下請代金の減額」233件、「割引困難な手形の交付」48件と続く。支払遅延は24~26年度まで減少傾向だったが、増加に転じた。

 違反が認められた親事業者のうち270件に対して、減額した下請代金、支払遅延に係る遅延利息など、合計約2億1600万円(同2億1100万円)の返還を指導している。

平成27年度における下請代金支払遅延等防止法に基づく取締状況等

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平成28年8月29日第3078号10面 掲載
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