【今週の注目資料】65歳超雇用推進助成金を新設(高齢・障害・求職者雇用支援機構)=平成28年11月発表
2016.11.28
【労働新聞】
定年の廃止で120万円
厚生労働省は、定年の引上げなどを行った事業主を対象とする「65歳超雇用推進助成金」をスタートさせた。
65歳への定年の引上げにより100万円、66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止で120万円を支給する。このほか、希望者全員を継続雇用する制度を導入した際も助成、年齢が66~69歳の場合は60万円、70歳以上では80万円とした。ただし、1事業主につき1回までである。
支給を受けるには、労働協約または就業規則に、制度を新たに規定し、実施する必要がある。さらに、制度導入の1年前から支給申請の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条・第9条第1項に違反しておらず、定年引上げの実施のために専門家に対する委託費などの経費を支出していることが必要である。支給申請の前日において、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることや、定年の引上げに関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないことも要件とした。
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平成28年11月28日第3090号10面 掲載