【人事学望見】第1085回 労働者に退職の自由がある 不誠実なケースでは損害賠償も
2017.01.30
【労働新聞】
民法627条は、①解約の申入れの日から2週間を経過後に終了する(1項)②期間によって報酬を定めた場合は解約の申入れは次期以後にできる(2項)③6カ月以上の期間によって報酬を定めた場合は、解約の申入れは3カ月前にしなければならない(3項)と規定している。
病気理由に就職後即欠勤
使用者の解雇の自由が様ざまに制限されているのに比較して、労働者には退職の自由があり、退職についても使用者の許可を必要としている就業規則は無効とされている。
しかし、実際には会社は従業員の突然の退職により莫大な損害を被る。1つには、高額化している募集広告費の無駄であり、…
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平成29年1月30日第3098号12面 掲載