【人事学望見】第1087回 作業服着脱は労働時間? 会社の指揮命令下か否かで判断

2017.02.13 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

実作業でないとのんびりします…

 会社は、従業員に作業服への着替えや保護具の着用は、始業前と終業後に行うことを義務付けていた。両者を就業時間内に行ったところ、会社はその時間について賃金カットを行い、この訴訟が労働時間をめぐる法令解釈の新判断として注目されることになった。

就規でなく客観的に決定

 三菱重工業長崎造船所事件(平12・3・9最一小判)がそれだ。

 事件のあらまし

 原審(福岡高裁)で確定されたところによれば、長崎造船所の就業規則では、始・終業基準として、始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に実作業を開始する、所定の終業時刻に実作業を終了し終業後に更衣等を行うように定められていた。始・終業の勤怠判断基準は、更衣を済ませ始業時に体操をすべく所定の場所にいるか否か、終業時に作業場にいるか否かを基準としていた。

 これを怠ると、就業規則に定められた懲戒処分を受けたり就業を拒否されたりし、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年2月13日第3100号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。