【人事学望見】第1088回 雇止め法理を確立した裁判例 反復更新続くと解雇権濫用類推
2017.02.20
【労働新聞】
来年4月1日を期して、有期労働者の無期転換対象者が誕生するとあって、本紙11面の新連載への関心が徐々に高まってきている。雇止めをめぐる「解雇権濫用法理の類推適用がなされた裁判例」のうち、代表事案について、改めてみてみよう。
期間のない契約と同じに
1、実質無期契約タイプ
東芝柳町工場事件(昭49・7・22最高裁一小判)。
事件のあらまし
Xらは、会社と契約期間2カ月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わしたうえで期間臨時工として雇い入れられたが、当該契約が5回ないし23回にわたって更新された後、会社は雇止めの意思表示を示した。
Xらの採用に際しては、会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、…
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平成29年2月20日第3101号12面 掲載