【人事学望見】第1089回 降格処分と法規制の関係 人事権行使なら根拠規定要せず
2017.02.27
【労働新聞】
懲戒処分による「降格」は、法規制を受けるため、就業規則の根拠規定が必要であり、それに対する該当性が問われる。これに対し、就業規則の根拠規定がなくとも人事権の行使として裁量的判断によって行われる役職・職位の降格は有効とされている。
裁量認める必要性の軽重
外資系銀行Y社は、経営の悪化を受けて業務の統合、単純化・合理化が急務となり、余剰人員をより生産性の高い部門で再活用する方針を打ち出した。これらの合理化は、就業規則の根拠規定がなく、人事権の行使として行われた。バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(平7・12・4東京地判)がそれである。
事件のあらまし
この過程で、管理職の職務も見直され、Aは課長職から課長補佐担当職に当たるオペレーションズテクニシャンに降格された。
その後さらに総務課に配転されたが、この職務はなんと受付業務担当というものだった。…
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平成29年2月27日第3102号12面 掲載