【人事学望見】第1092回 めったにない試用期間中解雇 入社試験くぐり抜けて馬脚現す
2017.03.20
【労働新聞】
試用期間中の解約権の行使については、通常の解雇より広い範囲における解雇の自由が認められるが、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と是認されるものでなくてはならない。使用者勝訴では三菱樹脂事件が広く知られるが、ここではその他の事件を探ってみた。
非行行為があれもこれも
三菱樹脂事件で会社側の訴えが認められたのは、「採用当初知ることができなかったような事実が試用期間中に判明し、その者を引き続き雇用しているのが適当でないと判断することに客観的合理性が認められ、解約権行使が相当である」とされたもの。面接担当者に「過去の学生運動歴を秘匿した」ということだった。本事件は、ご本人の職務遂行能力には何ら関係なく、事実、その後の裁判過程で和解が成立し、職場復帰している。以下に紹介するのは、能力不足で箸にも棒にもかからなかった事案である。…
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平成29年3月20日第3105号12面 掲載