【人事学望見】第1093回 整理解雇の4要件 揃っていないが権利の濫用なし
2017.03.27
【労働新聞】
企業が経営上の理由により必要とされる人員削減のために行う整理解雇についても解雇権濫用法理が適用される。裁判例では整理解雇の効力に関し4事項に着目してこれらを具体的に総合考慮して判断を行うが、各々の要件が存在しなければ法律効果は発生しないのだろうか。
個別事情を総合考慮して
4要件は存在しなかったが、太っ腹な会社のフォローが認められ、解雇権濫用には当たらないとされたのが、ナショナル・ウェストミンスター銀行事件(平12・1・21東京地決)である。法廷での争いでは絶対数が少ないはずの外資系企業が登場する機会が多い。外資系とあって、予測どおりドライな解雇事件が大半だが、この銀行はなんとも手厚い金銭補償を行い、日本の裁判官を納得させた。
事件のあらまし
Aは、昭和58年に外資系銀行のYに入社し、貿易担当業務に就いた。平成9年当時、Y銀行は経営方針の転換により貿易担当業務から撤退し、その統括部門であるグローバル・トレード・バンキング・サービス(GTBS)部門の閉鎖を決定した。
これによりAのポジションが消滅するが、銀行はAを配転させ得るポジションは存在しないとしてAに対し一定額の金銭の支給および再就職活動の支援を内容とする退職条件を提示して、雇用契約の合意解約を申し入れた。…
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平成29年3月27日第3106号12面 掲載