【人事学望見】第1098回 休職期間満了後の退職扱い 主治医の提供情報を産業医正す
2017.05.01
【労働新聞】
労働契約上職種の限定なく採用し、配転可能な部署を持つ一定以上の規模の会社においては、本人が軽減業務での復職を求める以上、私傷病休職後の復帰の可能性は高くなる。メンタル不調者が急増するなか、休職制度をめぐる難問として浮上してきた(竹花元弁護士)。
復帰めぐりトラブル急増
異動を発令された心因からうつ病を発症し、休職期間満了で退職扱いされたが、主治医の診断に基づき復職可能と労働者Aが訴えた日本通運(休職命令・退職)事件(平23・2・25)はまさに他山の石としたい事件だった。一方で会社の誠実な対応にはみるべきものがある。
事件のあらまし
平成17年6月29日、Aは、上司のBから異動の内示を受けたところ、強い拒絶反応を示し、翌30日、急性口蓋膵炎による呼吸困難で倒れ、病院に搬送された。翌日出社したが7月4日以降欠勤している。
会社は欠勤開始後約1年4カ月後に休職命令を発し、休職期間満了となるその1年後、退職となる旨を通知したところ、…
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平成29年5月1日第3111号12面 掲載