【人事学望見】第1100回 命脈保った強制労働 労働基準法上での最高刑を科す
2017.05.22
【労働新聞】
労働基準法の罰則で飛び抜けて重いのは117条。すなわち、5条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する、とある。強制労働の禁止に違反した者に適用する罰則だが、古典的問題ともいえ、違反者は少ない。
懲役10年か罰金3百万円
ところがである、4月3日発行の本紙第3107号4面にこの「強制労働の禁止違反」などの容疑で、書類送検されたとの報道があった。罰則の重さを知ってか知らずか、宮崎県都城市に所在する介護施設が、かつての「タコ部屋」もどきで摘発されたのだから驚きだ。
めっきり少なくなった同規定違反の裁判例を紹介しよう。
東箱根開発事件(東京地判昭50・7・28)は、5条違反に加え、17条の前借金相殺、民法90条の公序良俗違反を問われている。…
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平成29年5月22日第3113号12面 掲載