【人事学望見】第1104回 人材スカウト事件あれこれ 幹部社員がライバルに手を貸す
2017.06.19
【労働新聞】
スカウト活動は、採用したい労働者が能力やスキルを備えていることを前提に行うもの。ただし、採用の自由をタテに社会的相当性を逸脱することは許されない。そのほか、メガネ違いで期待外れの結果に終わり、解雇問題に発展するなどスカウト人事は意外とかまびすしい。
計画的かつ極めて背信的
幹部従業員が、あろうことかライバル会社の引抜きに手を貸すという破廉恥な行為をし、糾弾されたのがラクソン事件(東京地判平3・2・25)である。
事件のあらまし
原告は、英会話教室を経営する会社であり、被告Y1は、英語教材を販売する会社。原告の取締役兼営業本部長だったY2は、原告会社の売上げの80%を占める業績を上げ、原告会社の社運をかけた企画一切をまかされ、経営上極めて重要な地位にあった。
しかし、Y2は、原告会社の経営に対して不安や不満を持っていたことから取締役を辞任し、間もなく被告会社Y1の役員から移籍を持ちかけられた。…
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平成29年6月19日第3117号12面 掲載