【人事学望見】第1105回 派遣労働契約の途中解除は 解雇法理を正社員より厳正適用
2017.06.26
【労働新聞】
労働者派遣の枠組みにおいては、派遣元が派遣先によって労働者派遣契約を解除されて労働者派遣を打ち切った場合、または派遣先の求めにより派遣労働者を派遣期間の途中で交代させた場合でも、派遣元と派遣労働者との間の期間が残っていれば、期間の満了まで存続する。
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この種のトラブルは、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」によって周知されているはずだが、後を絶たない。プレミアライン事件(仮処分・宇都宮地裁栃木支決)はさしずめ典型例だ。
事件のあらまし
Aは、派遣会社Yと派遣労働契約を締結し、平成20年10月1日に、期間を平成21年3月31日までとして契約を更新して再雇用され、いすゞ自動車栃木工場に派遣されていた。その後、いすゞ自動車との労働者派遣契約を解除されたYは、Aら派遣労働者に対し12月26日付けで解雇通告を行った。…
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平成29年6月26日第3118号12面 掲載