【グローバル対応 外国人活用と海外赴任の実務】第16回 業務災害と企業責任/永井 知子
2017.10.26
【労働新聞】
安全配慮義務に注意 出向元が問われる場合も
労働者の安全配慮義務は労働契約法5条で規定されている。この安全配慮義務の考え方は、事業場が国内か海外かで変わるものではない。
出張では、日本の会社からの指揮命令により業務を行うため、安全配慮義務は当然に存在する。出向中は、日本の会社は直接業務の指揮命令をしないが、労働契約の付随義務としての安全配慮義務は存在する。労働者が過酷な業務に従事していた場合や健康診断等で異常を認識したにもかかわらず健康に配慮しない場合など、出向先の状況に問題があることを知りながら手を打たないことは、安全配慮義務を尽くしていないことになる。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年10月30日第3134号10面 掲載