【裁判例が語る安全衛生最新事情】第284回 西日本旅客鉄道事件 総合職の過労自殺で賠償額1億円超す 大阪地裁平成27年3月20日判決
2017.11.09
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は、西日本地域において鉄道事業を営む会社である。被災者Aは、大学の工学部大学院を卒業後、Y社に総合職として採用され、支社電気課で勤務した後、平成22年6月以降、大阪B電気工事事務所の設計課で、鉄道電気設備工事の設計・計画・施工管理業務に従事した。亡Aの具体的な業務内容は、所管プロジェクトの工事発注を受けて工事の安全管理、品質管理および工程管理を行い、各種試験を経て設備を使用開始すること、施工に伴う社内調整および工事完了に伴う竣工処理を行うことであった。亡Aは、システム工事所でG駅連動装置取替工事を担当し、平成24年4月からは主担当として、取替え工事に関する業務に従事した。
亡Aは、平成24年10月2日に投身自殺した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年11月15日第2294号 掲載