【イチからカクニン安衛法】土止め支保工等の安全基準
2017.11.09
【安全スタッフ】
部材再利用時は要注意
安衛則の第2編6章1節2款では土止め支保工、3款では潜函内作業等に関する安全基準を定めています。
建築物の基礎工事等を行う際、地山を掘削しますが、その地山の崩壊を防ぐために土止め工を施します。土止め工とは、「直接土に接する部分の土止め壁と、それを掘削した空間で内部から支える構造物(支保工)」に分けられます(中災防「安全衛生用語辞典」)。
潜函は横文字ではケーソン(caisson)といい、コンクリート・鋼製の箱状の構造物のことです。その内部を掘削しながら、徐々に支持地盤まで沈下させ、そのまま建築物の基礎とします。
土止め支保工・潜函内作業等に関する安全基準(別掲)では、…
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平成29年11月15日第2294号 掲載