【人事学望見】第1123回 精神疾患者の懲戒処分は? 事理弁識能力あれば適用可能に
2017.11.13
【労働新聞】
妄想性人格障害と診断された社員が就業規則に規定する「懲戒処分」に適合する行為を繰り返したとき、会社はいかなる対応を取るか。世間体もあるから、通常の社員と同じような感覚で適用するのは躊躇するのが普通だろう。しかし、放置するととんでもないことになる。
効き目ない自宅待機処分
懲戒処分としての出勤停止を命じる場合に、さらに自宅謹慎も命じることは、「人身の自由」(憲法18条)を奪うことになる以上、いくら懲戒処分といえども認められないと考えられる。したがって、懲戒処分として出勤停止を命じる場合に、さらに自宅謹慎も命じることはできないと解される(ロア・ユナイテッド法律事務所、小林昌弘弁護士)。
まさにこの問題で争われたのが豊田通商事件(名古屋地判平9・7・16)。…
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平成29年11月13日第3136号12面 掲載