【働き方改革につながる!精神障害者雇用】第7回 ハラスメント 組織が人を狂わせる 特効薬としての可能性が/小島 健一
2017.11.21
【労働新聞】
止まらないパワハラ
パワーハラスメント(=パワハラ)について、法律上の定義はなく、それを直接規制する法律もない。今年3月に「働き方改革実現会議」が決定した「働き方改革実行計画」での政府方針を受け、現在、有識者と労使関係者からなる「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」が実効性のある職場のパワハラ防止対策について検討を進めている。
だが、検討会での議論をながめても、着地点は見えてこない。総論として、パワハラをネガティブに捉えてはいるものの、各論では、「不適切・違法かどうかという判断が非常に難しい」、「被害者が悪いのではないかというケースがある」、「被害者が一方的な主張をしており会社も苦労していると思われるケースがある」、「被害者が加害者というケースもある」などの意見が出ている。結局、ふんわりとした職場のコミュニケーションの問題に原因と対策を収れんさせるだけであれば、実効性は疑わしい。
しかし、職場のパワハラの実態が深刻であることは否定しようがない。…
筆者:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一
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平成29年11月20日第3137号13面 掲載