【裁判例が語る安全衛生最新事情】第193回 京都市事件 時間外勤務によるストレスへの慰謝料 最高裁平成23年7月12日判決
2014.01.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
市立小学校・中学校の教師X1~X9ら9人が、時間外労働を行ったところ、それは、義務教育諸学校などの教職員に原則として時間外勤務をさせないとした「国立及び公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)およびそれに基づく京都府の条例(給与条例)に違反する黙示の職務命令などによるものであり、被告Y市は、原告X1らに対して健康保持のため時間外労働を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張し、Y市に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償などを請求した事案である。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年1月15日第2202号 掲載