【裁判例が語る安全衛生最新事情】第194回 建設技術研究所事件 安全配慮違反に関する時期の限定 大阪地裁平成24年2月15日判決
2014.02.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は建設コンサルタントの業務を行う会社である。Xは、平成13年4月にY社に入社したが、遅くとも平成14年12月までには精神疾患に罹患し、平成15年2月には身体表現性障害と診断され、同年4月2日から同月30日まで自宅で休業した。
同年5月2日に復帰したが、再発し、同年12月1日から平成16年5月5日まで自宅静養し、再度Y社の業務に復帰した。
しかし、平成17年4月から出社しなくなり、医師により睡眠障害のため1カ月間の加療を要すると診断されたが、休業を続け、同年9月に産業医の診断を受けて就労は可能と診断されたにもかかわらず復帰せず、そのためにY社は平成17年12月8日付でXを解雇するとの意思表示をした。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成26年2月1日第2203号 掲載