【裁判例が語る安全衛生最新事情】第199回 岩手県職員化学物質過敏症事件 受動喫煙による症状悪化への損害賠償 盛岡地裁平成24年10月5日判決
2014.04.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、被告Y県の職員であり、土木部Fセンターの建築主事をして、職員公舎に居住しており、公舎の管理人としての指定を受けていた。
原告Xは、化学物質過敏症に罹患して1年ほど休職したが、それは、Y県が公用車について受動喫煙防止対策を講ずべき安全配慮義務を怠ったことによるものであると主張し、①安全配慮義務違反、不法行為、国賠法1条1項による損害賠償責任を、②人格権または安全配慮義務の履行として、ワックス床剤を掛けて清掃することの差止めを、さらに③県職員A、Bらが、管理人としての適性の観点からXに対して発言した内容については、Xの人格権を不当に侵害する発言をしたことを理由としてY県に国賠法1条1項、民法715条1項の損害賠償責任を、求める訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成26年4月15日第2208号 掲載