【裁判例が語る安全衛生最新事情】第201回 リゾートソリューション(高松工場)事件 石綿によるじん肺の症状と損害の有無 高松地裁平成24年9月26日判決

2014.05.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告X1~X6らは、昭和27年から昭和32年の間に被告Y社の高松工場で石綿セメント管の製造に携わっていた。高松工場は昭和40年代に入って石綿セメント管の製造を減らし、昭和44年には事実上その操業を停止した。X1らは、石綿肺に罹患したとして、Y社に対して、不法行為、または安全配慮義務違反による損害賠償請求訴訟を提起した。

Ⅱ 判決の要旨

1、知見の時期

 けい肺については、昭和10年11月に労働者災害扶助法にいう業務上疾病の1つとして規定されるなどして早期から研究が進められ、昭和22年には、労働基準法、同法施行規則により、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症およびこれに伴う肺結核が業務上疾病として扱われることになり、疾病の範囲が「けい肺」から「じん肺」に拡大されたことが認められる。しかしながら、この当時、石綿を取り扱う一般民間企業において、石綿粉じんによる健康被害が周知されていたとも認められないことからすると、労働基準法の公布、施行をもって、石綿粉じんによる健康被害を予見することが可能になったとは認めがたい。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成26年5月15日第2210号 掲載
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