【人事労務50年の裏表―わが山河は美しかったか―】「同一労働同一賃金」に思う/梅本 迪夫
2017.12.05
【労働新聞】
「同一労働同一賃金」の法制化が急がれている。正規社員と非正規社員の雇用形態による賃金格差の是正である。狙いは非正規社員の賃金底上げによる個人消費の拡大、経済活性化にあり、社会・労働政策としては理解できる。では、賃金論としてはどうなのか。まず、賃金はどのようにして決定されるかが出発点となる。賃金決定の要素は、年齢、勤続、学歴、職能、職務、職位、職責、役割、実績(業績・成果)でほぼ尽きる。
年齢、勤続、学歴に基づく賃金は、雇用形態にかかわらず客観的に決定される。しかし、同一労働全体に対する処遇として合理性・納得性に欠ける。職位、職責は制度的に決まり客観的だが、同様である。…
筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫
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平成29年12月4日第3139号7面 掲載