【裁判例が語る安全衛生最新事情】第207回 建設アスベスト東京事件① 石綿含有建材製造・販売業者の賠償責任 東京地裁平成24年12月5日判決

2014.08.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件は、建設業に従事した作業者またはその遺族X1ら337人が、国と建材の製造・販売業者Y1社ら42社に対して、石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫などのアスベスト関連疾患に罹患したとして被告国に対しては国家賠償法1条1項による賠償責任を、建材製造・販売業者らは民法719条による共同不法行為により連帯して責任を負うとして賠請求した事案である。今回は、被告企業の責任について紹介する。

Ⅱ 判決の要旨

1、被告Y1社らの注意義務違反

 遅くとも、昭和56年1月以降においても石綿含有建材を製造・販売しようとする者は、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成26年8月15日第2216号 掲載
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