【働き方改革につながる!精神障害者雇用】第9回 差別禁止 能力に基づく差異を 魅力的なオープン就労へ/小島 健一
2017.12.05
【労働新聞】
給与は適正な水準か
障害者雇用では、給与は最低賃金をぎりぎり上回る水準という例をよくみる。「障害者枠での雇用だから給与は当然に低くても構わない」という認識で、仕事の市場価値にかかわらず低い給与を設定しているのであれば、障害者であることを理由とする差別になり、昨年4月から施行された改正障害者雇用促進法第35条(「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」)に抵触するおそれがある。
障害者に担当させている仕事や障害者が発揮している能力は、本当にその程度の価値なのか、個別に洗い直した方が良い。これまでは、採用してもらえるだけでありがたいという障害者側の意識のおかげで問題にされなかったかもしれないが、非正規雇用に「同一価値労働同一賃金」を及ぼす世の中の趨勢が強まるにつれ、「障害者の処遇がこれほど低いのはおかしくないのか?」との疑問が当然に湧いてくる。…
筆者:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一
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平成29年12月4日第3139号13面 掲載