【裁判例が語る安全衛生最新事情】第286回 ヤマダ電機事件 異動後の自殺で精神障害の発症認めず 前橋地裁高崎支部平成28年5月19日判決
2017.12.11
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は、電気製品、石油機具、ガス器具冷暖房機器の販売、付帯工事並びに修理などを目的とする株式会社であり、家電量販店で店舗を全国展開している。
亡Aは、平成14年に専門学校を卒業後、平成16年からY社の契約社員となり勤務していた。原告X1、X2は亡Aの母と兄である。
亡Aは、C店での勤務評価も高く、本人も新店舗であるD店のフロア長への意欲を示したため、平成19年8月16日付けで正社員に登用されるとともに、平成19年9月21日に開店となるD店のフロア長に就任することになった。亡Aは、他の店舗で9月2日までフロア長からのOJTを受け、9月3日にD市内に引っ越しをして、打ち合わせ、競合店調査、商品搬入と陳列などの業務に従事していたが、平成19年9月19日に自殺した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成29年12月15日第2296号 掲載