【裁判例が語る安全衛生最新事情】第209回 名古屋刑務所革手錠事件 受刑者への暴行・傷害に対する賠償 大阪高裁平成24年10月15日判決
2014.09.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告Xは、名古屋刑務所で服役中であったが、平成13年に名古屋刑務所の保護房収容中の刑務官らによる受刑者に対する一連の傷害行為のひとつとして行われた革手錠使用時に暴行行為を受けて被害を受けた者たちである。
具体的には、Xは、刑務官らに、コンクリートの床に引き倒され、頭部を踏み付けられたうえ、腹部を革手錠で締め上げられ、その結果、骨盤骨骨折、腰椎変形、急性腹膜炎、急性腎不全などの傷害を負った。
Xは、出所した後の平成22年3月23日に、被告国の安全配慮義務違反として、慰謝料500万円、弁護士費用50万円とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、一審判決(大阪地裁平成23年12月8日判決)は、230万円の限度でその請求を認めた。本件はその控訴審である。この控訴審における争点は、Xの請求が消滅時効にかかっているかということである。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成26年9月15日第2218号 掲載