【裁判例が語る安全衛生最新事情】第210回 陸上自衛隊真駒内駐屯地事件 徒手格闘訓練中の死亡と安全配慮義務 札幌地裁平成25年3月29日判決

2014.10.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告X1、X2は、亡Aの両親である。亡Aは陸上自衛隊員であったが、徒手格闘訓練中に意識を失って死亡した。

 亡Aは、高校卒業後2等陸士として駐屯地に教育入隊し、その後、後方支援連隊輸送隊に操縦手として配置され1等陸士に昇進した。その輸送隊に隊長としてB、先輩であり指導者である火器化学陸曹C、操縦士長Dがいた。C、Dと亡Aは平成18年11月21日に徒手格闘訓練を開始したが、亡Aは訓練中に失神し病院に搬送されたが、翌22日に死亡した。

 X1らは、指導教官らに安全配慮義務を怠った過失があったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を起こした。…

 

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成26年10月1日第2219号 掲載
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