【裁判例が語る安全衛生最新事情】第212回 山陽断熱・クラレ事件① 石綿粉じんでの罹患と注文者の責任 岡山地裁平成25年4月16日判決

2014.11.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件は、被告Y1社に雇用されて、被告Y2社の工場で勤務していた従業員とその相続人合計16人(生存原告1人・E)、死亡した従業員5人(亡A、亡B、亡C、亡D、亡F)の相続人ら(X1~X16)が、石綿を含有する保温断熱材を使用して保温断熱工事を行わせた結果として石綿粉じんにばく露したために石綿肺や肺がんに罹患したとして、Y1社およびY2社を相手どって、不法行為または安全配慮義務違反による債務不履行責任として損害賠償請求をした事案である。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成26年11月1日第2221号 掲載
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