【裁判例が語る安全衛生最新事情】第172回 西松建設・吉田建設事件 感電による後遺障害への損害賠償 東京地裁平成22年3月19日判決
2013.03.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y1社は建設会社であり、電力会社である被告Y3社から神流川発電所新設工事の土木工事を請負い、建設会社である被告Y2社にその請負った土木工事を下請発注した。原告Xは、Y2社の社員である。
Xは、Y2社の作業員として土木工事の現場に入り、作業に従事していたが、ハンマードリルを用いてコンクリート吹付け面に穿孔する作業に従事していたところ、電気ケーブルの被覆損傷から感電して全身打撲などの傷害を負った。その後、労基署長からは、頭頸部外傷症候群の障害で準用8級と認定されて、労災保険からは休業補償、障害補償一時金が支給されている。
Xは、被告Y1~Y3に対して、損害賠償請求訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年3月1日第2181号 掲載