【裁判例が語る安全衛生最新事情】第173回 康正産業事件 支店長過労死に最高額の賠償金 鹿児島地裁平成22年2月16日判決

2013.03.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y社は、飲食店経営を目的とする会社である。原告X1は平成13年6月からY社に勤務し、平成15年9月から札元支店の支店長をしていたが、平成16年11月10日に自宅就寝中に心室細動を発症して定酸素脳症になり、その後も寝たきりで意識不明の状態であり、成年後見が開始されている。原告X1の両親が原告X2と原告X3である。原告X1の勤務は長時間労働であり、休日もなく、疲労困憊した結果発症したとして、X1~X3が、Y社を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成25年3月15日第2182号 掲載
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