【裁判例が語る安全衛生最新事情】第174回 北海道石炭じん肺(国)事件 損害額の上限と消滅時効の成否 札幌地裁平成22年3月26日判決
2013.04.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
北海道の炭鉱で就労してじん肺症に罹患した者11人とそれらの者の相続人4人の合計15人らが、被告国に対して、鉱山保安法に基づく規制権限の行使を怠ったことが違法であるとして、国家賠償法違反を理由に慰謝料を損害賠償請求した事案である。
先行するじん肺訴訟事件を契機として、すでにじん肺患者側と被告国との間には、国に責任のあること、国は企業の安全対策の後見的な役割を担う者であるとして本来の慰謝料の賠償額の3分の1を支払うことについては争いがなく、争点となったのは損害額の上限、消滅時効の成否などであった。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成25年4月1日第2183号 掲載