【裁判例が語る安全衛生最新事情】第177回 大庄事件 新人の過労死と取締役の管理責任 京都地裁平成22年5月25日判決

2013.05.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告X1・X2が、被災者Aの両親である。被災者Aは大学卒業後、平成19年4月に被告Y1社に入社した。Y1社は大衆割烹店の全国展開をしている会社である。亡Aは、石山駅店で調理担当の従業員として勤務し、その業務内容としては仕入品の検品、収納、調理の準備、品出し、盛り付け、食器洗いなどであったが、労働時間が長く、入社後4カ月後の同年8月10日に急性左心機能不全で死亡した。

 亡Aの労働時間は、死亡前1カ月間で総労働時間約245時間、時間外労働約103時間、死亡2月前で総労働時間約284時間、時間外労働時間約116時間、死亡3月前では総労働時間約314時間、時間外労働時間約141時間、死亡4月前で総労働時間約261時間、時間外労働時間約88時間という認定である。

 X1・X2らは、被告Y1社のみならず、代表取締役社長Y2、管理本部長Y3、店舗本部長Y4、店舗本部支社長Y5に対しても安全配慮義務違反または不法行為に基づく損害賠償義務があるとして、損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成25年5月15日第2186号 掲載
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