【社労士が教える労災認定の境界線】第166回 下請敷地内での残土処理中に災害発生、元請労災保険適用へ
2014.02.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
ある日、建設コンサルタントA社に労働基準監督署から一報が入った。内容は「貴社の下請B社のC作業員が業務上災害によるケガをしているので、労災保険の申請書に証明して書類を出し直すように…」という内容のものであった。
労基署から一報があるまで、下請B社からは一切の報告や連絡もなく、驚いた建設コンサルタントA社がその事実確認を行ったところ、既に終了していた「建設工事の設計・調査・測量」などについて一括受注した際、その一部の地質調査のために下請B社に発注したボーリング工事で、現場から出た残土をB社の敷地内でトラックから下ろす作業中に、C作業員が誤って荷台から転落して被災したものと判明した。
さらに下請B社は自社の敷地内で発生した災害であったことから、当然のように…
執筆:一般社団法人SRアップ21 青森会 鳴海事務所 所長 鳴海 孝仁
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平成26年2月15日第2204号 掲載