【社労士が教える労災認定の境界線】第169回 在宅勤務の社員が作業中にお茶をこぼし左手甲にヤケド
2014.04.01
【安全スタッフ】
災害のあらまし
在宅勤務中の社員Aが、パソコンで会社の会議資料を作成中、積み上げた資料から作業に必要な事項を確認しようとした際、資料の山が崩れお茶の入ったマグカップを倒し、熱湯がこぼれ左手の甲に火傷を負ったもの。
判断
Aの火傷は、在宅勤務中の仕事で必要な作業であり、業務遂行性・業務起因性が認められ業務上と判断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士小泉事務所 所長 小泉 正典
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平成26年4月1日第2207号 掲載