【社労士が教える労災認定の境界線】第172回 会社行事の花見で終了後、自動車にはねられ左足骨折
2014.05.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
株式会社Aの労働者Bは、会社主催の花見に参加し花見終了後、路上でタクシーを停めているとき、後続の軽自動車にはねられ左足骨折の重傷を負った。
Bは、業務上の事由によるものであるとして労災請求をしたが、労働基準監督署長は、Bの負傷は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。
Bは、この処分を不服として、不服申立てをすることとした。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 福岡会 赤坂経営労務事務所 所長 大澤 彰
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平成26年5月15日第2210号 掲載