【社労士が教える労災認定の境界線】第172回 会社行事の花見で終了後、自動車にはねられ左足骨折

2014.05.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 株式会社Aの労働者Bは、会社主催の花見に参加し花見終了後、路上でタクシーを停めているとき、後続の軽自動車にはねられ左足骨折の重傷を負った。

 Bは、業務上の事由によるものであるとして労災請求をしたが、労働基準監督署長は、Bの負傷は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。

 Bは、この処分を不服として、不服申立てをすることとした。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 福岡会 赤坂経営労務事務所 所長 大澤 彰

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年5月15日第2210号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。