【社労士が教える労災認定の境界線】第175回 長期海外勤務している社員が現地取引先で殺害される

2014.07.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 社員Aは、Aの勤務先B社の海外取引先会社の技術指導のため、C国にあるD事業場へ赴いて業務を開始した。

 Aが、D事業場で業務を開始してから11カ月余りが経過したある日、Aが1日の業務を終え、D事業場付属の食堂で夕食を終えてテレビを見ながら現地スタッフらと寛いでいたところ、事業場に設置してある発電機付近より出火を確認した。

 社員Aは、現地スタッフらとともに現場へ駆け付けて、引火を防ぐため付近に置いてある発電機用の燃料缶を安全な場所へ搬出するよう現地スタッフに指示したうえで、自分は通報するため、事業場内の宿泊施設の自室で充電中であった携帯電話を取りに行った。その後、戻って来ないAを探しに行った現地スタッフが、自室付近で後頭部から血を流して死亡しているAを発見した。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 兵庫会 社会保険労務士法人わもん合同事務所 代表社員 河村 文宏

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平成26年7月1日第2213号 掲載
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