【社労士が教える労災認定の境界線】第176回 技術職係長が出張地近隣のホテルに宿泊、翌朝死亡を確認
2014.07.15
【安全スタッフ】
災害のあらまし
被災者はA地所在の会社の技術職の係長として業務に従事。某年8月24日からB地所在のC社D工場に出張し、出張地近隣のホテルに宿泊したが、翌朝死亡しているのを発見された。遺族は、被災者の死亡は業務上の事由によるものとして、労働基準監督署長に遺族補償給付の請求をしたが、労基署長は被災者の死亡に関する医証について、業務上の事由ではないと判断、これを支給しない旨の処分をした。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会 ビジネス・パートナーオフィスKUWANO 所長 桑野 里美
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平成26年7月15日第2214号 掲載