【裁判例が語る安全衛生最新事情】第180回 グルメ杵屋事件 店長の過労死と労働時間管理義務 大阪地裁平成21年12月21日判決
2013.07.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被災者Aは、被告Y社が吸収合併したY社の子会社であるN社に勤務していた。Y社は、和食・洋食レストランの企画・経営を事業内容とする株式会社であり、和食N社は、Y社の子会社であったが、飲食店業、加工調理食品の販売などを目的とする会社である。亡Aは平成9年4月にY社に入社したが、その後、飲食店で勤務し、平成12年12月からは関西国際空港店で勤務し、平成14年8月から同店の店長となった。そして、平成15年4月1日のN社の設立時にN社に出向した。亡Aは、平成15年4月22日に動脈硬化症による急性心筋梗塞により死亡した。平成21年7月にY社はN社を吸収合併した。
亡Aの労働時間はかなりの長時間労働であり、発症前の6カ月間は、時間外労働は発症前1カ月前は153時間2分、2カ月前は106時間20分、3カ月前は116時間34分、4カ月前は96時間32分、5カ月前は116時間4分、6カ月前は141時間11分となっている。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成25年7月1日第2189号 掲載