【裁判例が語る安全衛生最新事情】第183回 広告代理店会社事件 過労自殺事件における過失相殺 大阪地裁平成22年9月29日判決
2013.08.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告X1は亡Aの妻、原告X2は亡Aの長女である。被告Y1社は、大阪府に本店を置き、印刷業および広告代理店業を業務とする会社であり、被告Y2社はY1社の子会社であり、システム開発・制作、不動産広告業務を行う会社であった。
亡Aは、平成14年4月にY1社に再雇用され、再雇用と同時にY1社の子会社であるY2社に出向を命じられ、東京に単身赴任となった。Y2社は、不動産関連の広告業務も取り扱っており、Y1社と顧客層も重なっており、従業員も全員がY1社からの出向社員で構成され、Y1社の東京支店と同じフロアで業務を行っていた。結局、亡AがY2社で行っていた業務はY1社東京支店の業務と大差なかった。そして、亡Aは、平成17年8月から出向解除となり、Y1社東京支店勤務となった。その後、亡Aはうつ病に罹患し、飛び降り自殺した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成25年8月15日第2192号 掲載