【裁判例が語る安全衛生最新事情】第185回 新明和工業事件 心身の障害発症に対する損害賠償 神戸地裁平成23年4月8日判決
2013.09.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は航空機の製造、販売、修理などを目的とする会社であり、M社は立体駐車場、ポンプ、水処理装置などの製造、据え付け工事、販売などを目的とする会社である。原告Xは、平成元年にM社に中途で入社し、勤務してきたが、平成21年にM社は被告Y社に吸収合併された。その結果、被告はY社となっている。
Xは、M社において主として総務業務を行っていたところ、平成10年5月から同年10月にかけて自律神経失調症になり休職した。復職後、平成11年4月から出向扱いでオレンジパル事業部に配属されて営業業務を担当したが、平成11年9月に、帰宅後、急性心筋梗塞を発症して約1カ月入院した。復帰後、Xは、しばらくオレンジパル事業部で勤務していたが、平成13年3月パークネット事業部に配属になり、コインパーキング用地の確保のための営業業務に従事した。その間、心臓機能障害について身体障害者等級4級の認定を受けた。平成15年4月から宝塚市にある総務部事業本部で、社員採用、教育担当としての業務の後、平成16年4月に東京本社の総務部に配属になったが、平成17年5月にパニック障害によって意識を失い転倒し、意識消失発作疑い、狭心症、陳旧性心筋梗塞などの診断を受けた。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成25年9月15日第2194号 掲載