【裁判例が語る安全衛生最新事情】第187回 航空自衛隊第二整備課事件 パワハラ自殺に対する損害賠償 静岡地裁浜松支部平成23年7月11日判決
2013.10.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告ら(X1~X4)は航空自衛官であった亡Aの妻X1と子X2、父X3、母X4である。被告Y1は国、被告Y2はその先輩である。亡Aは、平成7年航空自衛隊に入隊し、SHOP(第2整備課整備班動力機材整備係)に配属されていたが、先輩であるY2から暴行や暴言を受けて、平成17年11月に自宅で自殺した。また、第2整備課の課長はBであり、その整備課内のSHOPの長がCであった。
X1~X4は、先輩Y2の加害行為、上司であるB、Cが安全配慮を怠ったことを主張して、国Y1に対しては国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求した。併せて、先輩であるY2に対しては民法709条に基づき、損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、被告Y2の行為の違法性
Y2は、亡Aに対して、平成17年2月から同年11月まで暴行や暴言を伴った行きすぎた指導を繰り返したうえに、何ら権限がないのに禁酒を命じ、身分証明書を半強制的に取り上げ、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成25年10月15日第2196号 掲載