【裁判例が語る安全衛生最新事情】第187回 航空自衛隊第二整備課事件 パワハラ自殺に対する損害賠償 静岡地裁浜松支部平成23年7月11日判決

2013.10.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告ら(X1~X4)は航空自衛官であった亡Aの妻X1と子X2、父X3、母X4である。被告Y1は国、被告Y2はその先輩である。亡Aは、平成7年航空自衛隊に入隊し、SHOP(第2整備課整備班動力機材整備係)に配属されていたが、先輩であるY2から暴行や暴言を受けて、平成17年11月に自宅で自殺した。また、第2整備課の課長はBであり、その整備課内のSHOPの長がCであった。

 X1~X4は、先輩Y2の加害行為、上司であるB、Cが安全配慮を怠ったことを主張して、国Y1に対しては国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求した。併せて、先輩であるY2に対しては民法709条に基づき、損害賠償請求訴訟を提起した。

Ⅱ 判決の要旨

 1、被告Y2の行為の違法性 

 Y2は、亡Aに対して、平成17年2月から同年11月まで暴行や暴言を伴った行きすぎた指導を繰り返したうえに、何ら権限がないのに禁酒を命じ、身分証明書を半強制的に取り上げ、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年10月15日第2196号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。