【裁判例が語る安全衛生最新事情】第188回 サノヤス・ヒシノ明昌事件 中皮腫罹患に対する元請業者の責任 大阪地裁平成23年9月16日判決

2013.11.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告X1~X4は、亡Aの妻と子ら3人である。亡Aは、船舶の建造・修繕などを目的とする被告Y会社の下請会社であるB会社に勤務していた。

 B社はY社の作業所である製造所内で修繕業務を請負っており、亡Aは、昭和42年4月から平成18年12月まで、作業に従事しており現場監督であったが、退職後、平成21年8月頃、中皮腫に罹患して、平成22年9月に死亡した。

 X1~X4は、Y社の安全配慮義務違反により、亡Aは中皮腫に罹患して死亡したとして、Y社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年11月1日第2197号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。