【裁判例が語る安全衛生最新事情】第190回 佃運輸事件 喧嘩・暴行と業務執行との関連性 神戸地裁姫路支部平成23年3月11日判決
2013.12.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告(反訴被告)Xと被告(反訴原告)Yは、いずれも運輸会社である反訴被告Z社の従業員であり、加古川営業所に所属し、Xは運行管理係であり、Yはタンクローリーの運転手である。
平成21年4月17日、午前9時過ぎ頃、営業所内において、YはXの上司で配車責任者であるAに対し、配車に関して抗議したところ、Yと側にいたXが口論となり、互いに相手の胸ぐらを掴んだが、Aがこれを制止したので、いったんは収まった(第一の暴行)。
その後、駐車場に駐車されていた大型トレーラーの前で、XとYとは口論になり、その後つかみ合いとなり、XがYの足を引っかけるかたちになってYは転倒した。Yが立ち上がったところ、XはYの胸を突いた(第二の暴行)。さらに、Xは、午前10時過ぎ頃、Yが持っている缶コーヒーを手で払った(第三の暴行)。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年12月1日第2199号 掲載